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合同会社運営のメリット

合同会社として運営することで、株式会社や個人事業主と比べてどのようなメリットがあるのでしょうか。合同会社の設立においても様々なメリットがありましたが、会社として運営していく面でも合同会社には、メリットが多くあります。

株式会社でも資本金が1,000万円未満であれば受けられるメリットですが、「設立後最大2年間は消費税の免税事業者」と認められます。法人消費税の納付は一般の買い物と違って、毎月納めたり、四半期に一度収める方法でまとめて納めます。

買い物をするたびに納めていれば、負担額がどのぐらいになっているか分かりにくい消費税ですが、まとめて納付するとなると、かなりの費用負担となりますので、消費税の納付用に口座を分けて管理している会社もあります。既に事業として動いている個人事業主からの法人なりであればその金銭的なメリットはとても大きなものになります。

事業年度の終わりには決算をする必要があるのは、株式会社と同様ですが、合同会社には決算公告の義務がありません。公告とは法令上の義務により特定の事項を広く一般に知らせることです。株式会社の場合には、決算公告をする義務が課せられています。

定款に特に定めがなければ「官報」に貸借対照表の要旨を記載することになります。官報掲載にももちろん費用がかかってきます。

株式会社と比べると運営面でも簡素化され、より本業に専念できるようになっているのが合同会社です。(株式会社でも規模が小さいうちは重複するメリットを享受できる場合もあります)。


合同会社の利点と欠点

 
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