合同会社ガイド - ホーム 合同会社の利点と欠点 役員任期のメリット
役員任期のメリット
合同会社には役員の任期についての定めがありません。一度役員を選任したら、定款などで特に定めない限り役員を変更する必要が無いのです。役員の変更が必要ないメリットには主に2つあります。1つは改選のためのコストがかからないこと、もう1つは登記の必要がないことです。
株式会社で取締役の改選をするには、株主総会で認められる必要があります。取締役会は内々で行うこともできますが、株主が多数いる株式会社の場合は、株主総会を開くお知らせである「株主総会召集通知」の作成、送付だけでも大変なコストがかかります。
株主総会のために会場を借りればその費用がかかるほか、株主総会を開くための事務手続きには多大な時間が必要です。法律で定められていることなので必要なことですが、よほどの大会社でない限り、そのような事務に煩わされるよりも、本業に専念したい、人的コストを割きたいと考えているのが本音でしょう。
そして、株式会社の場合は、任期の切れた取締役が再任された場合には、同じ人であっても重任しましたという登記を必ずする必要があります。法務局で登記をするには、もちろん印紙を買う必要がありますし、株主総会の召集通知や決議通知、議事録の作成や登記業務を専門家に委任すればその費用も必要になります。合同会社ではこれらの費用は必要ありません。
