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合同会社のデメリット<意思決定>

これまでは合同会社のメリットばかりを見てきましたが、デメリットについてもみていくことにします。

運営面や利益配分において自由度が高いことが、合同会社の一つのメリットですが、この自由度の高さによって、対立が生じてしまうデメリットにもなってしまうことがあります。

株式会社では意思決定の決議機関として、一般的には株主総会と取締役会があります。議決内容によって、株主総会で扱うものであるのか、取締役会で扱うものであるのか、決議には参加者が全体の何割上で、参加者の何割が賛成すれば可決、不賛成なら否決と予め決められています。

これらを意思決定方法を柔軟に会社ごとに設定できることが合同会社のメリットの一つなのですが、定款で業務執行社員をあらかじめ決めておくなどしておかないと、曖昧なためにかえって混乱してしまい、一旦混乱してしまうと、収拾が難しいというデメリットがあります。

株式会社は誰のものかという議論が度々起こりますが、会社の意思決定において最も力があるのは株主です。そのなかでも大量に株式を所有している株主ほど発言権が強くなります。その面では株式会社の序列は出資額、つまりお金に比重が置かれますが、持分会社は利益の配分でもわかるように、人に重きがおかれている「人的会社」です。

うまく会社を回せれば、出資額だけでなく会社への貢献度、ノウハウに対する利益配分などメリットが大きい人的会社ですが、ノウハウや知識、経験、技術など人のもつものを貢献度に変換するのは非常に難しいものがあります。

どうしても意見が合わない場合には、最後には創業者の鶴の一声で決議されることになるとおもいますが、合同会社という会社形態では、全く同じ権限を有した共同経営者という形も多くあります。その場合に、ルールを決めておかないで対立してしまうと、自体を収拾することは困難となりますので、設立するときに、最低限の意思決定のためのルールを策定しておくことが望ましいです。


合同会社の利点と欠点

 
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