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合同会社のデメリット<持分譲渡>

合同会社は合名・合資会社と同じく持分会社です(持分会社には別のページでご説明しています)。株式会社の場合は、出資額に応じて株式が分配されこれを保有し、持分会社では持分を保有します。

株式の場合は公開会社の株式であれば、売ったり買ったりするのは容易です。証券会社を通して株の売買をするだけです。非公開会社であっても、「株式の譲渡制限」のない会社であれば、売りたい人と買いたい人同士の合意さえあれば、売買することができ、所有権も移すことが出来ます。

また、譲渡制限の規定のある非公開会社の株であっても、取締役会の決議などを経て株式の移動をすることが出来ます。その場合、株式の譲受に反対する役員が会っても、取締役会の規定する賛成票が集まれば可決され、株式の譲渡が認められ、名義変更をすることが可能です。

それでは、持分を譲渡したい場合はどうでしょうか。たとえば創業者の1人が息子に持分を譲渡し、その立場を譲りたいと思ったら、それには社員全員の賛成がなければ譲渡することが出来ません。株式会社の場合は、反対票があっても、賛成多数であれば可決された議案も、合同会社では満場一致にならなければ、それは否決を意味するのです。

息子を社員にすることに反対する社員がいなければ問題ありませんが、肉親への立場の禅譲をよく思わない方もいらっしゃるかもしれません。そのような局面では、合同会社の持分というシステムはデメリットとして考えられます。


合同会社の利点と欠点

 
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