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合資会社
「合資会社」は、持分会社の形態のひとつで、一人以上の無限責任社員と、一人以上の有限責任社員で構成された会社のことです。
無限責任社員は社員の中でも経営に携わる社員がなります。有限責任社員は通常、経営に関与する権利がありません。同じ出資者でも会社の中での権限が違いますが、万が一倒産したときのリスクは、無限社員のほうがはるかに高くなります。
合資会社のメリットは、株式会社と比べて、取締役や監査役などの役員が必要ないことや、資本金の下限制限がなく、いくらでも設立できること、設立するときの登録免許税が安いことがありました。しかし、現在では、株式会社も柔軟な組織の作り方ができるようになっています。
取締役は必ず必要ですが、1人以上いればよいですし、資本金が1,000万円以上という制限も撤廃されました。登録免許税は持分会社に比べれば、9万円ほど高くなっていますが、かつてあった合資会社のメリットは薄まっているといえます。
さらに新会社法の施行により、合同会社の設立が出来るようになったため、これから会社を設立しようとする場合は、合資会社よりも有限責任の社員のみで構成することが出来る合同会社が主流になっています。合同会社は前述した株式会社と比べた合資会社のメリットをすべて持っている上、責任範囲は有限だからです。
合同会社に比べたときの合資会社のメリットは複数の社員がいる場合で、会社運営に関して意見が対立する心配が少ないことが挙げられますが、これも合同会社を設立するときにルールを決めて定款に盛り込むなどして合同会社でも対応することが出来ますし、1人社員の合同会社であれば問題にならない部分です。
