合同会社ガイド - ホーム 様々な会社形態 有限会社
有限会社
有限会社はかつては個人事業者が法人成りするときに第一に考える会社形態でした。株式会社よりも設立の敷居が低く、運営に関しての事務コストも低いメリットがありました。
株式会社と比べて、役員の任期が定められておらず、決算の公告義務がないなどのめりっとがありました。
持分会社に比べて認知度もはるかに高く、有限責任で、少人数での運営に向いているため、多くの個人事業者はまず有限会社を設立し、会社の成長と共に必要に応じて株式会社に組織変更をするといった道がありましたが、2006年の新会社法の設立によって、株式会社がこれらの機能も有することになり、有限会社は新規で設立することが出来なくなりました。
しかし、現在でもたくさんの有限会社をみかけます。新会社法の施行前に設立された有限会社はそのまま有限会社を名乗りつづけることが出来るためです。これを現在では「特例有限会社」と呼びます。もちろん社員が望めば株式会社に名称変更することも可能です。
新会社法の施行によって、有限会社法は廃止されていますので、有限会社を名乗っていても、法律上は株式会社として扱われます。しかし、特例有限会社は、通称、整備法と呼ばれる「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」によって、今までどおり役員任期がなく、決算公告義務がないなどのメリットは引き続き享受されます。
