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商号

商号とは、会社名のことです。商号の中には必ず「合同会社」を含めなければなりません。合同会社の位置は前でも後でも中間でもかまいません。例えば会社名は「海山商事」にしたいとしたら、「合同会社海山商事」または「海山商事合同会社」、あるいは「海山合同会社商事」などとします。

会社名は基本的になんでもいいのですが、使用できない単語や商号もあります。

まず、商号に会社の一部門をあらわす単語を含めることは出来ません。例えば、「支社」や「支店」、「営業部」などです。「代理店」は部門を表す単語ではありませんので、使うことが出来ます。「合同会社海山商事営業部」という商号は認められませんが、「合同会社海山商事代理店」はOKです。

また、悪意を持って、他の会社と誤認されるおそれのある商号を使うことは出来ません。例えば、「パナソニック合同会社」、「ソニー合同会社」はどちらも存在しない会社ですが、「パナソニック株式会社」、「ソニー株式会社」を強く連想させ、誤認の恐れがあるので使用することは出来ません。

商号で使用できる文字、記号も決められています。商号で使用できる文字は、「漢字」、「ひらがな」、「カタカナ」、「アルファベット」、「アラビア数字」のほか、記号では「&(アンド)」や「-(ハイフン)」、「'(シングルクォーテーション)」、「,(カンマ)」、「.(ピリオド)」、「・(中点)」を使用することが出来ます。但し、記号は商号の先頭や末尾に使用することは出来ません。ピリオドのみ末尾に使用することが出来ます。


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