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定款の作成

定款とは、その会社の規則を記した会社の法律のようなものです。設立には必ず作成する必要があります。定款には、必ず記載しなければならない事項(絶対的記載事項)と、記載しておくことで効力がある事項(相対的記載事項)があります。相対的記載事項は必ずしも記載する必要はありませんが、複数の社員によって設立する場合などの利益配分に関することなどは、あとで儲けが出てからでもいいからと思っているともめる原因となりますので、設立時に記載しておいた方がよい事項です。

絶対的記載事項は、「商号」、「事業目的」、「本店所在地」、「社員の氏名(法人の場合は名称)と住所」、「有限責任社員であること」、「出資の目的」です。本店所在地は番地まで書いてもいいのですが、最小行政区画までの記載でもかまいません。

相対的記載事項には、「業務執行社員の定め」、「代表社員選任の定め」、「社員の退社に関する事項」、「利益の配当」などがあります。

合同会社の定款は株式会社と違い、公証人の認証を受ける必要がありません。公証人の認証には5万円ぐらいかかりますから、これを節約することが出来ます。しかし、紙による定款の場合は、4万円の収入印紙を貼る必要がある点は株式会社と同様です。

これは電子定款にすることによって、節約することが出来ますが、自分で勝手に電子定款を作ることは出来ず、電子定款を作成するための設備には4万円以上かかってしまうため、専門家に依頼するか、従来どおり紙の定款に印紙を貼ることになります。


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