tree tops

合同会社ガイド - ホーム 合同会社の運営 公告

公告

「公告」とは、企業や政府などが、ある事項を広く一般に知らせることをいいます。株式会社は決算内容を公告することが義務となっていますが、合同会社は決算公告の義務はありません。合同会社の決算内容は公告されませんが、債権者はいつでも計算書類の開示を請求することが出来ます。

そのため、決算公告をしないのであれば、公告を定款に記載する必要はありません。しかし、合併や解散などの「決定公告」の義務はあります。定款で公告に関して記載していない場合は、自動的に「官報公告」を採用しているとみなされます。

もし、決算公告をしないのであっても、いずれは決算の公告も任意で行う、また決定公告があるときに官報公告以外を採用したいのであれば、公告方法を定款に記載しておくようにしましょう。

公告の方法には、官報に掲載するほか、日経新聞などの日刊新聞氏広告、インターネットで公告する電子公告の方法があります。官報や日刊新聞に掲載するには料金がかかりますから、節約するためには、電子公告の旨と公告を行うURLを定款に記載しておきましょう。

ところで、合同会社には決算公告の義務はなく、株式会社では行わなければならないと説明しましたが、小規模の株式会社の実態としては、法令どおり決算公告をしている会社のほうが珍しいぐらいです。ほとんどの小規模株式会社では行われていないようですが、年々企業のコンプライアンスを求めるレベルは上がってきていますので、法令を遵守するためにも、対外的な評価のためにも初年度からきちんと公告するようにしましょう。


合同会社の運営

 
ページのトップへ
COPYRIGHT c 合同会社ガイド. ALL RIGHTS RESERVED.